こんにちは! パート&主婦業のかたわら、今日も50歳でのサイドFIREを目指して奮闘中の私です!
最近、ブログのアクセスが急増しており、読者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです! 🥰
いつもは「メルカリで〇〇円稼いだ!」「高配当株を買った!」という「攻め(入金力アップ)」の話が多いこのブログですが、今日はもっともっと大切な「守り(生活防衛資金)」のお話をします。
皆さんは、詐欺まがいの「定期購入トラブル」に遭ったことはありますか?
実は先日、我が家で事件が起きました。 私がコツコツとポイ活や自己アフィリエイトで数百円を積み上げている横で、夫が健康食品の定期購入詐欺に引っかかり、一瞬で12,000円を失いかけたのです。
「嘘でしょ…」と青ざめる夫。 しかし、ここで諦めては「投資家」の名が廃ります(笑)。
私が(試験対策で)これまで学んできた法律の知識をフル動員して業者と戦い、見事全額返金を勝ち取った全記録を公開します!
もしもの時のための「業者への反撃メールのひな形」も載せていますので、ぜひブックマークして「お守り」にしてくださいね!
事件発生!1,680円のはずが…届いたのは「4袋」の山

事の発端は、夫が見つけたある「健康食品」のネット広告でした。 「初回限定 1,680円でお試し!」という謳い文句につられ、夫は軽い気持ちでポチったそうです。
そこまでは良かったんです。 問題はその後。 購入直後に、こんなメールが届きました。
「初回購入の方限定!今ならもう一度1,680円で購入しませんか?このチャンスは今だけ!」
夫は思いました。「お、気に入ったらまた買うかもしれないし、安いならもう一つ買っておくか」と。 そして、そのオファーのボタンを押したそうです。
届いたのは恐怖の請求書
数日後、自宅に届いたのは大きめのダンボール。 開けてみると、そこには同じ商品がなんと「4袋」も入っていました。
「え? なんで4袋?」
慌てて明細書を見ると、そこには衝撃の記載が。
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商品名:〇〇定期コース
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請求金額:約12,000円
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備考:初回以外の返品交換は一切お受けできません
夫、顔面蒼白。 「俺、1,680円のをもう一回買っただけなのに…なんで1万円超えてるの…? しかも定期購入になってる!?」
家の中が一瞬で凍りつきました。私がメルカリで不用品を売って必死に作った1万円が、夫のワンクリックで消し飛ぼうとしていたのです。
なぜ騙された?「良い口コミ」の裏側にある闇
パニックになる夫を一旦落ち着かせ、私は聞きました。 「ねえ、なんでこんないい加減な商品を買っちゃったの?」
夫はこう言いました。 「だって、口コミサイトの評価がすごく良かったんだよ! みんな星5つだったし!」
その「星5つ」、信じて大丈夫?
ここが最大の落とし穴です。 私もブログでアフィリエイト(商品紹介)をやっているので裏側がわかるのですが、検索で上位に出てくる「おすすめランキング」や「口コミサイト」の多くは、その商品が売れると紹介料が入る仕組みになっています。
当然、紹介する側は「売れてほしい」ので、良いことしか書きません。 公式サイトの「お客様の声」なんて、なおさらです。悪い口コミを載せる企業なんてありませんよね。
本当の評価を知るなら『みん評』を見るべし!
もし、ネットで知らない商品を買う時は、必ず「みん評(
ここは、実際にサービスを利用した一般ユーザーの「生の声」が集まるサイトです。アフィリエイト目的のヨイショ記事ではありません。 実際に夫が買った商品を「みん評」で検索してみると…
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「解約の電話が繋がらない」
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「勝手に定期コースにされた」
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「詐欺です。絶対買わないで」
地獄のような口コミのオンパレードでした(泣)。 購入ボタンを押す前に、ここさえ見ていれば…。夫は「うわぁ…」と頭を抱えていました。
ネット通販に「クーリング・オフ」は通用しない!?

さて、ここからが本番です。
「騙された!」と気づいた時、多くの人が思い浮かべるのがクーリング・オフではないでしょうか?
「8日以内なら無条件で返品できるんでしょ?」
残念ながら、それは大きな間違いです。
通信販売は「クーリング・オフ」対象外
法律の基礎知識として覚えておいてください。 Amazonや楽天などの「ネット通販(通信販売)」には、クーリング・オフ制度は適用されません。
クーリング・オフとは、訪問販売やキャッチセールスのように「不意打ち」で契約させられた人を守る制度です。
ネット通販は「自分でサイトを見に行き、自分で納得してボタンを押した(自発的)」とみなされるため、原則としてショップ側が決めた「返品特約(返品不可なら不可)」が優先されます。
今回の業者の明細にも「返品不可」と書いてありました。 つまり、原則論で言えば「夫の負け(支払い義務あり)」なんです。

逆転の一手!「特定商取引法」の改正(2022年)
「じゃあ、泣き寝入りするしかないの?」 いいえ、諦めるのはまだ早いです!
悪質な定期購入トラブルが急増したことを受け、2022年6月に「特定商取引法」という法律が改正されました。これにより、私たち消費者は強力な武器を手に入れました。
具体的には、「注文確定の直前の画面(最終確認画面)」で、以下のことをハッキリ表示することが業者に義務付けられたのです。
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分量(何個届くのか?)
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販売価格(総額いくらなのか?)
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解約条件(定期購入なのか?解約方法は?)
もし、この表示が「わざと小さく書かれている」「誤解を招く書き方をしている」場合、消費者は「誤認(勘違い)」を理由に契約を取り消せるようになったのです。
夫のケースはまさにこれでした!
「1,680円でもう一度」という表示だけで、「4袋届く」「定期コースになる」という重要事項が、極めてわかりにくく隠されていたのです。
私は確信しました。 「これなら、戦える!」

泣き寝入りはしない!業者への「反撃メール」公開

電話で文句を言う手もありますが、悪質業者の電話は「繋がらない」のが相場ですし、言った言わないの水掛け論になります。 私は証拠が残るメールでの交渉を選びました。
法律勉強家の血が騒ぎます(笑)。 感情的に「金返せ!」と書くのではなく、「法律(特商法)違反の疑いがあるから、消費者センターに通報する準備があるぞ」と理詰めで迫るのがポイントです!
実際に私が夫に送らせたメールの内容を、個人情報を伏せて公開します。もし同じような被害に遭った方は、コピペして使ってください。
【保存版】定期購入トラブル解決・返金請求メール
件名:注文番号【〇〇】に関する返品および定期契約の取り消しについて
宛先:〇〇株式会社 カスタマーサポート 御中
〇〇(氏名)と申します。
以下の注文について、返品および支払いの取り消しを強く求めます。
■対象注文情報
・注文日:202X年〇月〇日
・注文番号:【ここに番号】
・商品名:【商品名】
■経緯と主張
私は貴社より「初回限定価格でもう一度購入しませんか」という案内を受け、単発(1回限り)の購入のつもりで申し込みを行いました。
しかし、届いた商品は4袋であり、意図しない「定期購入」として処理されていました。
以下の理由により、今回の契約は無効、あるいは取り消しが可能であると考えます。
- 1. 契約内容の誤認
申込みの際、定期購入であることや、個数が4袋になることの十分な強調・説明がなく、私は「単発での購入」と誤認して申し込みました。 - 2. 最終確認画面の表示義務違反の疑い
令和4年施行の改正特定商取引法において、事業者は最終確認画面で「分量」「販売価格(総額)」「解約条件」を明確に表示する義務があります。今回の表示は消費者に誤認させるものであり、同法に抵触する恐れがあります。
■要求事項
つきましては、以下の2点を求めます。
- 今回届いた商品の返品(元払いにて返送します)および、請求の取り消し。
- 定期コースとして登録されている場合は、即時の解約。
本件について【〇月〇日】までに誠意ある回答をいただけない場合、本メールおよび当時の販売ページの記録を持参の上、消費生活センターへ相談し、然るべき対応を検討いたします。
ご連絡をお待ちしております。
決着!そして得られた教訓
メール送信から2日後。 業者から返信が来ました。
「今回は特別に、商品の返品をもって請求を取り消します(定期コースも解約します)」
勝ちました!完全勝利です!

送料(数百円)だけはこちら持ちになりましたが、12,000円という大金を守ることができました!
夫は「本当にごめん…ありがとう…」と平謝り。 まあ、今回のことで彼も懲りたでしょうし、ネット広告のリテラシーも上がったと思うので、良しとします。
・・・と思ったら、夫は「快く返金に応じてくれた💕良い会社💕」と謎に好感度アップしてたので、「こらこら!学習しなはれ!」と突っ込みたくなりました。。。
資産形成は「バケツの穴」を塞ぐことから

今回の件で痛感したのは、「いくら投資や副業で入金力を高めても、詐欺で穴が開いていたら意味がない」ということです。
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怪しい広告はクリックしない
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「特定商取引法」という守り神がいることを知っておく
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購入確定ボタンを押す前の「最終画面」を必ずスクショする
これだけで、あなたの大切な資産(生活防衛資金)を守れる確率はグンと上がります!
投資で資産を増やすのも楽しいですが、時には「守り」についても家族で話し合ってみてくださいね。
私のこの経験が、誰かの資産を守る役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!
(明日は、気を取り直して高配当株の分析記事を書きます!笑)
【参考リンク】
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消費者ホットライン:局番なしの「188(いやや)」
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